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放置車両確認機関について

日本では2006年6月道路交通法の改正によって、違法駐車対策の強化のため、放置違反金制度の新設、放置車両確認事務等の違法駐車対策の推進を図るための規定が整備された。

その一環として、放置車両確認事務の業務が民間法人に開放され、警察署長が公安委員会に法人登録した法人に業務委託が可能になった。

各都道府県の警察本部警視庁を含む)の実施する駐車監視員資格者講習の修了者、又は交通取締事務経験者で、修了考査又は認定考査に合格した者のうち、駐車監視員資格者認定要件を満たし、都道府県公安委員会が道路交通法51条の13で定めた資格要件を満たした者に交付される「駐車監視員資格者証」を保有し、放置車両確認機関(放置車両確認事務受託法人)に従事し、放置車両確認事務を遂行する者を駐車監視員と言う。駐車監視員は駐車違反の「取締り」は行わず、放置車両の確認及び確認標章の取付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告するにとどまる。

警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を「放置車両確認機関」と言い、放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員は「みなし公務員」として扱われ守秘義務が課される。

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