駐車監視員資格者証
実際の現場において放置車両の確認と標章の取付けの事務(以下「確認事務」とする。)を行う者に必要な資質と技能及び知識が備わっていない場合には、
公正で適確な確認事務の遂行を期待することはできないことから、受託対象となる法人の要件のみならず、現場で確認事務に従事する者についても要件を定め、
公安委員会はこれを満たす者に対し駐車監視員資格者証を交付することとしている。
駐車監視員資格者証は、駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書の交付を受けた者で欠格事由に該当しない者が駐車監視員資格者証の交付を申請することで、公安委員会より交付される。
駐車監視員資格者講習修了証明書は、駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査に合格することで、認定書は認定審査に合格することで、それぞれ交付される。